濱本光一法律事務所






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離婚等(家事事件)

 離婚・相続などの家庭に関する事件は、家事事件と呼ばれています。 最も事件数の多い離婚を例に説明します。

 相手方が離婚に応じず、どうしても離婚したい場合には、まず家庭裁判所に家事調停を申し立てる必要があります。 調停は当事者の話し合いで解決するという手続きですが、話し合いの場所が家庭裁判所であり、調停委員が中に入って当事者双方の意見や希望を聞いて話し合いを進めてくれ、場合によっては解決案(調停案)を示してくれますので、話し合いがまとまりやすいという利点があります。

 家事調停で話がまとまらず、それでも離婚したい場合、今度は家庭裁判所に離婚訴訟を起こすことになります。 離婚訴訟(裁判)では、裁判所が証拠に基づいて離婚を認めるかどうかを判断することになります。


 離婚にあたっては次の点が問題となります。


    1、離婚するかどうか
         家事調停では、話し合いで解決する手続きですから、離婚の原因・理由が何で
        あってもかまいません。 当事者双方が納得すれば良いのです。 これに対して離
        婚訴訟では、法律(民法)が定める離婚原因が認められなければ離婚ができま
        せん。 離婚原因としては、相手方の「不貞行為」(不倫や浮気など)と、、「婚姻
        を継続し難い重大な事由」がよく争われます。


    2、親権者の指定
         離婚するにあたって未成年者の子供がいる場合には、その子供の親権者を決め
        なくてはなりません。 子供の奪い合いをめぐって、時に深刻な問題となることがあり
        ます。 抽象的には、子供をどちらが引き取ったら子供の幸せになるかという福祉の
        点から決められますが、具体的には子供の生活環境、子供を看護する者がいる
        か(特に親が働きに出ている間)、子供の意思(どちらの親の方にいきたいか)、経
        済力などの諸事情を総合的に判断してなされます。


    3、養育費
         子供を引き取らなかった者は、子供を引き取った者に、養育費を支払わなければ
        なりません。 養育費の金額は当事者双方の収入から判断され、ある一定程度、
        定額化されています。 一般の会社員であれば、子供一人につき月3万円から5
        万円程度であることが多いようです。 なお、子供の親権者になりたいため養育費
        は入らないと申し出る人がいますが、好ましくありません。養育費は子供のためのもの
        であり、子供の権利なのですから。


    4、財産分与
         夫婦でいる間に蓄えた財産(不動産や預貯金など)については、離婚の際に分
        けることになっています。 これを財産分与といいます。 分ける割合は原則として2
        分の1づつです。財産分与は離婚の原因や、離婚についての責任の有無とは関係
        がありません。


    5、慰謝料
         離婚について責任がある方が、相手方に対して支払うものです。 夫が妻に対し
        て支払うことが多いと思われますが、離婚についての責任が妻にある場合には、妻
        が夫に対して支払わなければなりません。 慰謝料額については、まちまちですが、
        私の場合は、支払う者の年収を基準に判断しています。 ただし普通の場合、認
        められる金額はそれほど高額ではありません。


    6、年金分割
         夫婦でいる間にかけていた年金は、将来年金が支給されるときに、割合に基づい
        て分けてもらうことができます。 年金分割の割合は、原則として0.5です。 つまり
        半額を受け取ることができます。 ただし夫婦でいる間に支払っていた保険料に対
        応するものだけで、結婚前にかけていた分や、離婚後にかけていた分は、分割の
        対象とはなりませんのでご注意ください。



 弁護士費用は、私の場合着手金が、離婚等事件のときは調停・訴訟を通して31万5000円(消費税を含みます)で、その他の家事事件は21万円(消費税を含みます)です。 成功報酬は、得た経済的利益の1割程度です。

 調停は、弁護士に依頼してもよいのですが、大変ですが自分で行うこともできるでしょう。 訴訟(裁判)になったときは、弁護士に依頼するのが良いと思います。