濱本光一法律事務所






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医療過誤

 医療ミスにより、死亡したり、後遺障害が残ったりした場合に、その損害の賠償を請求することができます。 特にこの種の事件を医療過誤訴訟と呼んでいます。 医療ミスをした担当医師と、その医師を雇っている病院等に対し、損害賠償を請求することができますが、 私の場合は病院等を相手方として手続きを進め、担当医師個人は相手方とはしていません。 医療ミスは病院等が最終的な責任を負うべきであると考えられることと、病院等を相手方とすれば十分に賠償金を支払ってもらえることからです。

 医療過誤訴訟は、まず証拠保全の手続きをとり、カルテ等の医療記録のコピーを入手します。そして医療記録を検討して、医療ミスがあったか否かを判断します。 医療ミスがあったと判断される場合には、損害賠償請求の本案(医療過誤訴訟)を提起します。

 医療過誤訴訟では、医療ミスがあったか否かという点と、損害額がいくらになるかという点が主に争われます。 特に前者の医療ミスがあったか否かという問題は、とても難しい問題です。 医療内容は日進月歩で進んでおり、どのような医療行為をとるべきであるかは医師の判断にまかせられている部分が大きいからです。 そのため最新の医学文献を入手する必要があり、また専門医(協力医と呼んでいます)の医師に検討してもらい助言してもらうことが有意義といえます。 後者の検討・助言してくれる協力医を見つけることが困難なのが現状です。

 私は医療事故情報センターの正会員となっていますので、同センターから最新の医学文献や裁判例のコピーを入手することが容易です。 また高校時代の友人が、多く医師になっていますので協力医を紹介してもらうこともできます。

 弁護士費用は、証拠保全手続きに関して、着手金が10万5000円(消費税を含みます)で、そのほかに調査費用(医療記録のコピー代とか、レントゲン写真の複写代など)として10万円程度かかります。 本案の損害賠償請求事件に関して、着手金が請求金額の1割程度ですが多額になりますので52万5000円(消費税を含みます)程度に減額しています。 そのかわり成功報酬は得た経済的利益の1割5分程度をもらっています。

 医療過誤訴訟は、特殊・専門的な事件ですので、必ず弁護士に依頼されることをお勧めします。